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介護保険住宅改修

介護保険を利用しての住宅改修

 
介護保険では、各自治体が介護のための住宅リフォームに対して 要介護区分を問わず、
 
消費税込みの上限20万円(1割は自己負担ですので 18万円 )まで、支給しています。
 

介護保険住宅改修費支給の対象になる工事

1.手すりの取り付け

 

2.床段差の解消(バリアフリー)

 

3.引き戸等への扉の取替え

 

4.和式便器 → 洋式便器等への取替え

 

5.その他 1.~4.の改修に付帯して必要となる改修
 

介護住宅改修費の償還払い

利用者が、かかった費用の全額を一度 自己負担し、後日市役所に介護保険給付分を請求する仕組みです。
 

介護住宅改修費の受領委任払い

介護保険利用者の一時的な費用負担を軽減し、住宅改修サービスをより使いやすくするため、住宅改修業者に保険給付金の受託を委任し、利用者は1割分の自己負担のみを事業者に支払う制度のため、工事費全額をご用意をいただかなくても自己負担分の1割のご用意で利用できます。

 

LIXIL リフォームショップ
大塚産業

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